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ホーム > セミナー・イベント情報 > 過去に開催されたセミナー・イベント概要一覧 > 2020年に向けていまから学ぶ著作権セミナー~知らなかったではすまされない~ 3シーズン/全6回開催!

概要

こんな事例から逆引き!
  • 町並みを撮影していたら、マクドナルドの商標「M」のマークが映ったけどこのままで大丈夫?
  • 「ローマの休日」は著作権が消滅した映画だから一部カットして放送してもOK?
  • えっ!「替え歌」って何らかの権利を侵害することになるの?
  • 劇場用映画の「著作者」って一体誰?監督?プロデューサー?原作の小説家?脚本家??
  • 東京スカイツリーを撮影した絵葉書を販売するのはあり?
  • 「まねきTV」「ロクラクII」事件、最高裁で下された判決は…。

詳しい講義内容はこちらをご参照ください。

2020年東京オリンピックで、一旦決定した公式エンブレムを、主催者であるオリンピック組織委員会が自ら取り下げるという、前例のない事態が最近起こりました。「ベルギーの劇場のロゴマークに似ている」とする提訴に対し、組織委員会は「法的には問題ない」と主張し、取り下げの際もその説明は変更しませんでした。ほんとうに、法律上はセーフだったのでしょうか。この事件では、エンブレムのデザイナーが過去に発表した多くの作品も、既製のデザインやマークに似ていることが報道されました。

コンテンツに係るルールを守って創作活動を行わないと、それまで培ってきた社会的な名声も一日で失墜する事実を目の当たりにしたわけですが、「他人の作品に少しでも似れば権利侵害になる」というのでは、新たな創作活動を萎縮させることになり、文化の発展を妨げることにもなります。

他人が創作した「コンテンツ(作品)」を「使う」場合、もしそこに誰かの権利が存在しているのであれば、その権利者の「許諾」を得ることが必要になります。万一、許諾を得ずに使うと、権利者から使用の「差止め」や「損害賠償の支払」に加えて刑事罰を科されるケースもあり、使用者は経済的、社会的なダメージを被ることになります。

その一方、コンテンツを使うときに、誰の許諾も得ずに「自由に使う」ことができるケースも多く存在します。それにもかかわらず、権利者であるかのようにふるまい、許諾を申請するよう義務付けるメッセージを、ウェブなどで発信する人たちが少なからずいるのです。
これらを「擬似権利」と呼んでもよいでしょう。許諾を得ようとして擬似権利者に連絡し、断る権利もないのに利用を拒否されたり、請求権もないのに使用料の支払を要求されたりするケースは、現実には多く存在します。正しい知識をもたないため、制作者や利用者にとって無駄な負担を背負い込んでいることになります。

全6回のセミナーを通じて、クリエイティブな制作現場に関わる方々にとって必須の著作権情報を、具体的なケースを提示しながら「分かりやすく」解説してまいります。受講後、皆さまの著作権に対する理解が格段に深まっていることを願っております。

対象者

  • 著作権を理解を深め、映像、音楽コンテンツを正しく扱いたい方
  • 日常的に映像、音楽コンテンツを扱う映像・音響制作会社、一般企業に従事されている方
  • 著作権に興味のある方、より理解を深めたい方

講師

日向 央 氏:株式会社TBSテレビ 編成局メディアライツ推進部担当局次長
日向 央 氏
1958年3月 愛知県生まれ。
1980年3月 学習院大学法学部卒業。
1980年4月 株式会社東京放送入社。

テレビ営業局CM部、報道局社会部勤務を経て、1983年6月テレビ編成局契約部に配属。以降30年間、著作権、契約関係の仕事に従事する。

プログラム

シーズン1 ~著作権法及びコンテンツ関連法を理解する~お申込受付終了
  1. 著作権法の全体構造の理解(1)
  2. 著作権法の全体構造の理解(2)
  3. コンテンツを合法的に利用するための方法(権利の譲渡を受ける、権利者から許諾を得る)
  4. 権利を侵害した場合のペナルティ(その1)民事責任~利用の差止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、各請求権が成立するとき、しないとき
  5. 権利を侵害した場合のペナルティ(その2)刑事責任~親告罪、故意犯のみ処罰し、過失犯は処罰しない
  6. コンテンツ関連法である「商標法」、「不正競争防止法」、「民法」と著作権法との関係
  7. 「真正の権利」と「擬似権利」(総論)
シーズン2 ~音楽にまつわる著作権、著作隣接権を理解する~お申込受付終了
  1. 音楽の著作物の著作者(作詞家、作曲家)の権利、権利の制限について
  2. 実演家(歌唱者、楽器演奏家、指揮者など)の権利について
  3. レコード製作者の権利(原盤権)について
  4. 日本音楽著作権協会(JASRAC)について
  5. 実演家とレコード製作者の権利処理について
  6. 音楽著作権に関連する判例、裁判例のケーススタディ
シーズン3 ~保護対象となる色々な著作物の「著作権」、関連権利である「肖像権」を理解し、その争点と問題点を解明する~お申込受付終了
  1. 美術の著作物について~「擬似権利」である「応用美術」「ロゴデザイン」、2020五輪エンブレムに関する著作権問題
  2. 建築の著作物について~ほとんどが「擬似権利」
  3. 写真の著作物について~「撮影者」の権利。関連で被写体の権利~肖像権について
  4. 映画の著作物について
  5. 言語の著作物について
  6. 舞踊の著作物について
  7. その他特殊な著作物~共同著作物、編集著作物について
  8. デジタル化社会の中での著作物の利用と、最近の判例について

※プログラムの内容は予定です。変更の可能性がございますことを予めご了承ください。

日時と会場

◆日時 各シーズン、前編&後編がセットで1講座になります。

●シーズン1お申込受付終了

  • 前編:2015年11月11日(水) 13:30~17:00
  • 後編:2015年11月12日(木) 13:30~17:00

●シーズン2お申込受付終了

  • 前編:2015年12月9日(水) 13:30~17:00
  • 後編:2015年12月10日(木) 13:30~17:00

●シーズン3お申込受付終了

  • 前編:2016年1月20日(水) 13:30~17:00
  • 後編:2016年1月21日(木) 13:30~17:00

各回、途中に休憩時間を設けております。
受付は各日30分前より開始します。
受付にてお名刺を1枚頂戴いたします。

◆会場
株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門セミナールーム

<所在地>〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
<連絡先>TEL : 03-5212-5100|FAX : 03-5212-5101
<MAIL>proseminar@system5.jp
<営業時間>月~土曜日 11:00-19:00|定休日 日・祝

【お車でお越しのお客様へ】
誠に恐縮ではございますが、専用駐車場のご用意はございません。周辺の有料駐車場情報につきましては以下のページをご参考下さい。 駐車料金はお客様ご負担となりますので予めご了承下さい。
PROGEAR半蔵門周辺の有料駐車場情報はこちら

受講料と定員

◆受講料

  各シーズン[2日間セット]:30,000円(税抜)

◆定員

  各シーズン 35名様

受講料は事前に銀行振込にてお振込いただくか、クレジットカード決済にてお支払いください。
受講申込システムにはシステムファイブのオンライン注文システムを利用しております。そのため、オンラインショップへの会員登録(無料)が必要となります。
領収書をご入用の際には事前に宛名、但し書きとともにお申し付けください。セミナー当日にお渡し致します。
申込者のご都合が悪くなった場合、代理出席をお受け致します。
お申し込み後のキャンセルやご返金は、お受け致しかねます。
会場内での録音・録画・撮影・ネット配信等は一切禁止とさせていただきます。
▼本セミナーにご参加いただく場合には、以下の項目への同意が必要です。

  • セミナー中は、弊社および関係会社、報道関係者が写真・動画撮影を行います。
  • 撮影内容にはお客様が映り込む可能性がございます。
  • 撮影した画像・動画データは、弊社Webサイトや動画共有サイト、SNSサイトなどに掲載される場合がございます。
  • お客様ご自身によるセミナー内容の撮影・録音・ネット配信などは一切禁止とさせていただきます。
主催
一般社団法人日本映像・音楽ライブラリー協会
共催
株式会社システムファイブ
お問い合わせ先
TEL:03-5212-5100 | FAX:03-5212-5101
東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
株式会社システムファイブ PROSEMINAR事務局